徹底解説!オンラインカジノの納税が会社にバレない?!

皆さんはオンラインカジノに税金がかかることはご存知でしたでしょうか?
ご存知でない方が大半だと思います。
そこで、オンラインカジノにかかる税金や、確定申告の際にオンラインカジノ(=副業)が会社にバレない納税の仕方を教えしたいと思います。
ギャンブルで稼いだお金は「一時所得」に分類される

まず「一時所得」に分類されているものを紹介します。
①懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
②生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など
③法人から贈与された金品
④遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金など
の4つに分類されていて、ギャンブルは①懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金に位置付けられています。
でもギャンブルをしたことがある方なら、疑問に思われるかもしれません。
パチンコ、スロット、競馬、競艇などのギャンブルをしていても税金を支払ったことや脱税の疑いで調査を受けた事は一切ありませんよね?
ではなぜ、オンラインカジノには税金がかかるのか?
オンラインカジノに税金がかかる理由

オンラインカジノだけ税金がかかると勘違いされている方が多いと思います。
ですが、上記で説明した通り、ギャンブルは「一時所得」に分類されるわけですので、全てに税金がかかります。
では何故オンラインカジノのみ税金を支払っているのかと言いますと、お金の受け渡し方法によって変わっています。
パチンコ、スロット、競馬、競艇などで勝った金額は現金で受け取ります。
ですので、銀行などの受け渡しの記録が残りません。
記録が残らない場合、税務署側がお金の流れを把握できないため取締りが難しくなり、見逃されているのが現状なわけです。
ちなみに宝くじは例外で、あらかじめ税金が天引きされていますので確定申告で納税する必要はないのです。
一方、オンラインカジノで勝った金額は銀行振込や小切手など、記録に残る方法に限られています。
税務署側がお金の流れを把握できるため、納税しなければ追及され脱税疑惑になります。
税金の計算の仕方

一時所得の算出方法を知っていると確定申告の際に納税すべきか不必要かを把握できます。
算出方法はこのようになります。
『収入金額』-『支出金額』-『特別控除額 (最大50万円)』
一時所得の場合、『特別控除額』として50万円控除されるため、50万円未満しか儲けがない場合は納税の必要はありません。
会社勤めの場合、給与以外に20万以上の収入があった際、確定申告の必要がありますので、ギャンブルやオンラインカジノで儲けた税金は、70万以上儲けていないと確定申告の必要はないのです。
さて、ここで皆さんが勘違いされている場合が多い『支出金額』について気をつけなければなりません。この支出金額には損失額は含まれないということです。
一時所得の計算式は、所得が発生したときのみ適応されます。
ですので税金が発生するのは、勝ったときの支出しか『支出金額』にはならないのです。
「勝つたびに課税される」と考えておきましょう。
おそらく、一年の収支で考えて、あとからまとめて税額を計算しようと思い、負けたときの支出まで『支出金額』として計上しようとお考えだと思います。
これは間違いですので、正しい税額を計算することが出来ず、せっかく納税しているのに手間がかかったり損したりしてしまう場合もあるので、気をつけましょう。
たとえば、「7月22日に80万賭けて220万稼ぎ、7月23日に120万賭けて200万負けた」場合の支出金額は
「80万円」ということになります。
よく勘違いされるのは勝った時と負けた時の合計の「200万円」と考えている場合が大半ですが、勝った時のみの支出額が、一時所得の算出方法で必要になります。
会社にバレない納税の仕方

オンラインカジノで儲けた金額が、70万以上の場合だと納税する必要があるのはお分かり頂いたと思います。
ですが、確定申告の際、会社にバレてしまうため後退りしてしまいますよね?
でも、確定申告の時に会社に納税がバレない方法があるのはご存知でしたでしょうか?
確定申告の仕方の手順を追ってご説明していきます。
まず確定申告に必要な書類が3つあります。
①源泉徴収票(会社勤めの場合、年末年始頃に会社から受け取ります)
②支払調書(年末年始頃に、オンラインカジノ側から受け取ります)
③経費の領収書(所得が300万円以下の場合は不要)
が必要になります。
源泉徴収は会社から年末年始になると頂けるので問題ないと思います。
ただ、支払調書に関しては、オンラインカジノ側に直接問い合わせて受け取るか、自分自身で収支明細をプリントアウトするか自分でつけた帳簿などをとっておきましょう。
あとは普通に確定申告をしていくのみなのですが、気を付けておきたい点があります。
それは、確定申告書の2面にある【給与所得者がその他の所得にかかる住民税の徴収方法】という欄にある【自分で納付(普通徴収)】にチェックを入れるということです。
【給与から差引き】にチェックしてしまうと会社にバレてしまいます。
副業が禁止されている会社の場合ですと大問題になりますので気をつけましょう。